皆さま、こんにちは。「ニコニコばばあ」こと、西川善株式会社のブログ担当です。
ビニール製品を取り扱う仕事をしている私としては、海外旅行、特に韓国へ行くとどうしても目が釘付けになってしまうものがあります。それは、街中のあちこちで見かける「ビニールの屋台(ポチャ)」です!

なんだか外と比べるとほんわり暖かく、明るいのでつい誘われますね。
料理も素朴に感じたり・・・おいしそう!
だけど、言葉が通じないと・・と思うとハードルが上がりますね。
日本にもあればいいのにと思ってしまいます。
今回は、あの魅力的なビニール空間を日本で実現するための秘訣や、知っておきたい日本の法律について、弊社のビニール担当「コウさん」のアドバイスを交えながら詳しくご紹介します。
思わず吸い込まれる!韓国ビニール屋台の魅力
韓国の夜の街を歩いていると、カラフルな色や透明のビニールで囲われた屋台が温かい光を放っていますよね。中が見えるので、「何を食べているのかしら?」とつい見入ってしまいます。

外の寒さと比べると、中はほんわりと暖かく、明るい照明に誘われてついつい中に入りたくなってしまいます。「いいな~、日本にもこんな場所がたくさんあったらいいのに!」なんて、福岡の中洲にある屋台の風景を思い出しながらいつも感じています。

しかし、いざ日本で同じようなものを作ろうとすると、いろいろな「決まりごと」が壁になることが多いのです。
日本でビニール囲いを作る際に知っておきたい3つの法律
なぜ日本では韓国のようなビニール屋台が少ないのでしょうか?それには、日本の厳しい安全基準が関係しています。
① 建築基準法(「壁」とみなされる基準)
日本では、たとえ素材がビニールであっても、「屋根があり、柱や壁で囲われている」状態になると、それは「建物の一部(延床面積)」としてカウントされる場合があります。
- 建ぺい率の問題: 敷地の限界ギリギリで建てられている店舗の場合、ビニールで囲うことで「無断増築」とみなされ、違法建築になってしまうリスクがあります。
- 固定資産税: 「建物」と認められると、税金の算出対象が変わる可能性もあるため注意が必要です。
② 消防法(命を守るための防炎性能)
ここが最も重要なポイントです!
- 防炎物品の使用: 店舗などで使用するビニールは、必ず「防炎物品」としての認定(防炎ラベル付き)を受けている必要があります。
- 避難経路の確保: ビニールを設置したことで避難ルートが塞がれたり、消防隊の進入を妨げたりしてはいけません。
- スプリンクラー等の設備: 囲った空間が「室内」とみなされると、火災報知器やスプリンクラーの増設を求められることがあります。
③ 道路法・道路交通法(路上のルール)
韓国のように歩道にせり出して設置する場合、日本では「道路占用許可」が必須です。
道路占用許可(道路法第32条)は、電柱、看板、足場など特定の物件を継続して道路(上空・地下含む)に設置する場合に、管理者(国・自治体)から取得する許可です。申請は工事の3週間程度前(10~20日程度)に行い、許可基準を満たす必要があります。無許可設置は、最大1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
道路占用許可は、看板や足場などを継続して道路に置くための許可ですが、日本の基準は非常に厳しく、多くの場合、営業許可は私有地内に限られます。
なぜ韓国ではよく見かけるのか?
韓国でも近年は規制が強まっていますが、文化的な背景や「一時的な仮設物」としての解釈が日本より柔軟だったり、伝統的な屋台文化(ポチャ)を観光資源として容認している側面があります。

日本の場合は、どちらかというと「テラス席の延長」や「換気対策」として、あくまで一時的な仕切りという立て付けで設置しているお店が多いですね。
日本の「ビニール酒場」はどうやってクリアしているの?
最近日本でも増えているビニールカーテンのある居酒屋さん。実は、さまざまな工夫で法律をクリアしています。
- 「固定」しない: いつでもすぐに取り外せる状態にする。
- 「密閉」を避ける: カーテン状にして隙間を作ることで、法律上の「壁」にならないよう工夫する。
- 「テラス席の延長」として扱う: あくまで一時的な仕切りという立て付けにする。
これらの条件をしっかりクリアすれば、日本でもあの温かみのある空間を作ることが可能なんです!
ビニール担当コウさんに聞く!おすすめの素材
さて、ここで弊社のビニール担当・コウさんに、店舗設置に最適な素材を聞いてみました。

ねえ、コウさん!店舗にビニールを設置したいっていう相談があったら、どんな事例があるかしら?

ありますよ!ありますよ!おすすめは『糸入りの0.5mm厚』などのビニールです。これなら強度もありますし、もちろん防炎機能も備わっています。」
糸入りのビニール(0.5mm程度)は、透明度を保ちつつ格子状の糸が補強してくれるため、屋外のテラス囲いなどにもピッタリだそうです。これなら安心ですね!
糸入りの0.05mmね。いいこと聞きました。
理想のビニール空間を形にしませんか?
「規制が難しそう…」と感じるかもしれませんが、正しい知識と適切な素材選び(防炎製品など)を行えば、日本でも素敵なビニール空間は作れます。
ちょっとした空間を作るビニールに注目ですね。
深掘り:番外編
店舗の横の駐車場や駐輪場にビニールで囲ったらダメ?

駐車場は私有地だよね?ダメなの?

結論から言うと、自分の敷地内であっても、「屋根+3方(または4方)をビニールで囲う」と、日本の法律では「建築物」とみなされる可能性が非常に高く、ハードルが一気に上がります。
1. 建築確認申請が必要になる(増築扱い)
駐車場や駐輪場に「屋根」と「壁(ビニール)」を設けて、そこで飲食という「居室」としての利用を始めると、それは「建築物の増築」と判断されます。
- 床面積の算入: そのスペースが延床面積に加算されます。
- 容積率・建ぺい率: すでに敷地いっぱいに店を建てている場合、この「ビニールルーム」のせいで制限オーバー(違法建築)になってしまいます。
- 基礎の固定: 建築物とみなされると、本来はしっかりとした基礎に固定する必要があります。
2. 駐車場・駐輪場の「附置義務(ふちぎむ)」違反
自治体の条例で「店舗の規模に応じて〇台分の駐車場(駐輪場)を設置せよ」と決められている場合があります。
- 駐車場を潰して席にすると、その附置義務違反となり、行政指導の対象になります。
3. 消防法上の「無窓階(むそうかい)」判定
ビニールで密閉度を高めてしまうと、火災時に煙が逃げず、消防隊が進入しにくい「無窓階」と判定される恐れがあります。
- そうなると、高価な排煙設備やスプリンクラーの設置を求められることがあり、コスト的に現実的ではなくなります。
4. 保健所の営業許可
飲食スペースを広げる場合、保健所に「変更届」を出す必要があります。
- 「外気と遮断されているか」「手洗い設備からの距離は適切か」などがチェックされます。ビニールが「壁」として不十分だと判断されると、衛生上の理由で許可が下りないケースもあります。

よく外で食べてる人いますよね?
そんなお客様に、雨よけとしてビニールを掛けるのもだめかしら?

攻めるね!
いずれにしても、慎重に考えないといけないね
「雨よけ」としての設置を成立させるポイント
「飲食スペースの拡張(増築)」とみなされないためには、以下の3点が重要です。
- 開放性の確保: 四方をきっちり囲わず、必ずどこか一面(あるいは上部・下部)を大きく開けておき、「外気と遮断されていない」状態を作ります。
- 可動式の徹底: 常に閉まっている「壁」ではなく、天候が良いときは畳んでおけるカーテンレール式にします。
- 固定しない工夫: 柱を地面にボルトでガチガチに固定すると「建築物」認定されやすいため、既存の建物の軒(のき)から吊るすか、脱着可能な支柱を利用します。
しかし、必ず「防炎」のものを使用しましょう。「防炎ラベル」も見える位置に貼りましょう。
どちらにしても、自己判断はせずにプロに相談しましょう。

当ページの管理人「ニコニコばばあ」です。
西川善にしかわぜん株式会社の社長(kanさん)の妻です。会社では経理とWEBを担当しています。
60代後半で西川善㈱のホームページを作ることになり日々奮闘中です。
若者では簡単にできることがなかなか悪戦苦闘!
西川善にしかわぜん(株)のホームページは商品紹介。
それに対してこちらのブログでは日々の会社のことや、商品の実験やお客様のご意見など。また会社と関係のないたわいのない話なども載せています。ホームページを作るにあたって苦労したお話なども愚痴っています。とにかく自由に「ひとりごと」をつぶやいています。
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